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解体工事に建築確認申請は必要?届出との違いと手続きの全体像を解説

解体工事に「建築確認申請」は必要ない

結論から言えば、建物を解体するだけであれば建築確認申請は不要です。建築確認申請は、建物を新築・増築・改築・移転する際に必要な手続きであり、既存建物を壊す行為には適用されません。

ただし、解体工事に関連して必要となる届出や申請は複数あります。建て替えを前提とした解体の場合は、解体後の新築に建築確認申請が必要になります。

この記事では、解体工事に関わる届出・申請の全体像と、建て替え時に知っておくべき手続きの流れを整理します。

解体工事で必要な届出・申請の一覧

届出・申請対象提出先期限
建設リサイクル法の届出延床面積80㎡以上の解体工事都道府県(千葉県の場合は県土整備事務所)工事着手の7日前まで
道路使用許可申請工事車両が道路を占有する場合所轄警察署工事前
ライフライン停止手続き電気・ガス・水道の停止各事業者工事前
アスベスト事前調査結果の報告一定規模以上の解体・改修工事労働基準監督署・都道府県工事着手前
建物滅失登記登記されている建物を解体した場合法務局解体完了後1か月以内

これらの届出の多くは施工業者が代行してくれますが、建物滅失登記は施主(建物の所有者)が申請するのが原則です。土地家屋調査士に委託することもできます。

建設リサイクル法の届出とは

延床面積80㎡以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法に基づき、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が義務付けられています。

届出には以下の情報を記載します。

・工事の名称と場所
・発注者と施工業者の情報
・建物の構造と延床面積
・工事の着手予定日と完了予定日
・分別解体の計画

届出は原則として発注者(施主)が行いますが、実際には解体業者が代理で提出するケースがほとんどです。届出を怠ると罰則(20万円以下の罰金)が科される場合があります。

建て替えの場合|解体と新築で手続きが異なる

建て替えを前提とした解体工事の場合、解体と新築でそれぞれ必要な手続きが異なります。

工程必要な手続き
解体工事建設リサイクル法の届出、道路使用許可など
新築工事建築確認申請、地盤調査、各種許可
解体完了後建物滅失登記
新築完了後建物表題登記、完了検査

建築確認申請は新築工事の着工前に必要です。申請から許可(確認済証の交付)まで通常1〜3週間程度かかるため、解体工事と並行してスケジュールを調整しておくとスムーズです。

解体前に確認しておくべき建築関連の注意点

用途地域と建ぺい率・容積率

建て替えの場合、現在の建物と同じ大きさの家が建てられるとは限りません。建築基準法の改正により、以前より建ぺい率や容積率が厳しくなっているエリアでは、解体後に建てられる建物の大きさが小さくなる可能性があります。

再建築不可物件の確認

接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていない土地の場合、建物を解体すると新たに建物を建てることができません。解体前に必ず再建築の可否を確認しましょう。

防火・準防火地域の制限

防火地域や準防火地域に指定されているエリアでは、建物の構造に制限があります。建て替える場合の建築コストにも影響するため、事前に確認しておくことが大切です。

解体工事に必要な届出・手続きの全体像は「届出・手続き一覧|施主がやるべきこと」で時系列で解説しています。

まとめ|解体だけなら建築確認は不要、建て替えは事前確認を

解体工事そのものには建築確認申請は必要ありませんが、建設リサイクル法の届出をはじめとする各種手続きは必要です。建て替えを前提とする場合は、新築の建築確認申請のスケジュールも含めて全体の段取りを把握しておきましょう。

株式会社心和では、解体工事に必要な届出の代行から、建て替えを見据えたスケジュール調整までサポートしています。千葉県内で解体工事をお考えの方は、お気軽にご相談ください。