建設リサイクル法の届出を解説|届出書の書き方・必要書類・罰則まで
建設リサイクル法の届出書|具体的な書き方・必要書類・罰則を解説
一定規模以上の建物を解体する際、建設リサイクル法に基づく届出が義務付けられています。届出は通常、解体業者が代行してくれますが、届出義務者は施主(発注者)です。業者任せにせず、自分の名前で何が届け出されているか理解しておくことが重要です。
この記事では、届出書の具体的な書き方、必要書類、提出先、罰則について解説します。建設リサイクル法の制度全体については「解体工事で出る廃材はどうなる?リサイクルの仕組みと環境に配慮した解体とは」もあわせてご覧ください。
届出が必要な条件
| 工事の種類 | 届出が必要な規模 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積80㎡以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積500㎡以上 |
| 建築物の修繕・模様替え | 請負金額1億円以上 |
| 建築物以外の工作物(土木工事等) | 請負金額500万円以上 |
一般的な住宅(30坪=約100㎡)の解体はほぼ確実に届出対象になります。
届出書に記載する内容
届出書の様式は各自治体のウェブサイトからダウンロードできます。千葉県の場合は千葉県庁の建設リサイクル法関連ページからPDFまたはExcel形式で取得可能です。
| 記載項目 | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 工事の名称 | 「〇〇邸解体工事」など | 任意の名称でOK |
| 工事の場所 | 解体する建物の住所 | 地番も記載 |
| 発注者の情報 | 施主の氏名・住所・電話番号 | 届出義務者は施主 |
| 元請業者の情報 | 業者名・代表者名・許可番号 | 建設業許可または解体工事業登録番号 |
| 建築物の構造 | 木造・鉄骨造・RC造など | 登記簿や図面で確認 |
| 床面積 | 解体対象の延床面積 | 登記簿謄本で確認 |
| 工事の期間 | 着工日〜完了予定日 | 着工の7日前までに届出が必要 |
| 分別解体の方法 | 手作業→重機の順序や使用する工法 | 業者が作成する分別解体計画に基づく |
| 再資源化の計画 | コンクリート・木材等の処理先 | 処分場の名称・所在地 |
届出に必要な添付書類
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 案内図(位置図) | Googleマップ等の地図でOK |
| 工程表 | 解体業者が作成 |
| 建物の設計図書(ある場合) | 施主が保管しているもの |
| 写真(建物の現況) | 施主または業者が撮影 |
| 委任状(業者が代行する場合) | 施主が作成・押印 |
届出の提出先と期限
届出は工事着手の7日前までに、建物が所在する都道府県知事(または政令市・中核市の長)に提出します。千葉県の場合、千葉市・船橋市・柏市は市に直接提出、それ以外の市町村は千葉県の土木事務所に提出するのが一般的です。
届出を怠った場合の罰則
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 届出をせずに工事を行った | 20万円以下の罰金 |
| 虚偽の届出をした | 20万円以下の罰金 |
| 分別解体の命令に違反した | 50万円以下の罰金 |
届出義務者は施主であるため、「業者に任せていたので知らなかった」では済まない可能性があります。
施主が確認すべきポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出を代行してもらえるか | 契約前に業者に確認する |
| 届出の控えを受け取る | 届出済みの証拠として保管しておく |
| 再資源化の完了報告を受け取る | 業者からの書面報告を確認する |
| マニフェストの写しを受け取る | 産業廃棄物が適正に処理されたことの確認 |
まとめ
建設リサイクル法に基づく届出は、一般的な住宅解体でもほぼ必須の手続きです。届出義務者は施主であるため、業者に任せきりにせず、届出の控えや完了報告を確認することが大切です。
株式会社心和では、建設リサイクル法に基づく届出の代行対応も行っております。「届出が必要かわからない」「手続きが不安」という方も、お気軽にご相談ください。千葉県内で解体工事をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。