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松戸市の解体補助金|老朽空家等除却費用補助金の対象と申請の注意点

松戸市には空家の解体に使える補助金があります

松戸市には「松戸市老朽空家等除却費用補助金」という制度があり、危険な空家の除却費用の一部が補助されます。

ただし、対象になる建物には条件があります。
さらに、申請の順番を間違えると補助を受けられなくなります。
解体の専門業者の立場から、事前に知っておいていただきたい点をまとめました。

対象になる建物の条件

項目内容
建築時期昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
使用状況居住その他の使用が、おおむね1年以上なされていないこと
申請できる方その空家の所有者等であること
共有の場合所有者等が複数いる場合は、関係者全員の同意を得られること
そのほか市税を滞納していないこと、他の補助金の交付を受けていないこと など

対象は「空家」です。
現在お住まいの家を建て替えるための解体は、この制度の対象になりません。

解体業者に依頼する前に知っておきたい3つのこと

制度の中身よりも、実際にご相談を受けていて重要だと感じるのはこちらです。

1. 交付決定の前に工事を始めると対象外になります

もっとも注意が必要な点です。
交付決定を受ける前に解体工事へ着手した場合、その工事は補助の対象外となります。

解体を急いでいると、先に業者と契約して工事を進めてしまいがちです。
しかしその時点で補助金の可能性は失われます。
補助金の利用を考えている場合は、業者を決める前に市の窓口へ相談してください。

2. 事前調査の申請が必要です

補助金を受けるには、まず事前調査の申請を行う必要があります。
申請後は市による調査が入り、その結果を踏まえて交付が決まります。
調査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。

3. 年度ごとに受付期間があります

この制度は通年で受け付けているわけではありません。
年度ごとに受付期間が定められており、予算の範囲内での交付となります。
受付が終了していれば、その年度は申請できません。

お問い合わせ先

補助の対象・金額・その年度の受付状況は年度によって変わります。
最新の内容は必ず市の窓口へご確認ください。

窓口担当する制度
松戸市 街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室
TEL:047-366-7366
老朽空家等除却費用補助金
松戸市 街づくり部 建築指導課
TEL:047-366-7368
危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金、木造住宅の耐震関連

解体するか、住み続けるか迷っている場合

建物の状態によっては、解体せずに耐震改修を行って住み続けるという選択肢もあります。
松戸市には木造住宅の耐震改修に対する補助制度もありますので、判断に迷う場合は建築指導課へご相談ください。

当社では解体のお見積りの際に、建物の状態を拝見したうえで、解体と改修のどちらが合理的かの判断材料もお伝えしています。

相続した空家を売る予定がある場合

相続した空家を解体して土地を売却する場合、譲渡所得の特別控除が受けられる可能性があります。
補助金と比べて金額の規模が大きい制度です。

ただし、建物を解体してから売るか、残したまま売るかで取り扱いが変わります。
解体に着手する前に確認しておくことをおすすめします。
適用の可否はお客様の状況によって異なりますので、税務署または税理士へご相談ください。

よくある質問

Q. 松戸市に解体費用の補助金はありますか?
A. 空家を対象とした「松戸市老朽空家等除却費用補助金」があります。
昭和56年5月31日以前に建築され、おおむね1年以上使われていない建物が対象です。

Q. 今住んでいる家の建て替えでも使えますか?
A. 対象は空家のため、お住まいの家の建て替えに伴う解体は対象になりません。

Q. 先に解体工事を始めてしまいましたが、あとから申請できますか?
A. 交付決定の前に工事へ着手した場合は対象外となります。
補助金の利用を検討している場合は、着工前に必ず市の窓口へご相談ください。

Q. 補助金の対象になるかどうか、どこに聞けばよいですか?
A. 松戸市 住宅政策課 空家活用推進室(TEL:047-366-7366)へお問い合わせください。
建築年月日は登記事項証明書などで確認できます。

松戸市の解体工事は心和にご相談ください

株式会社心和は、松戸市で解体工事に対応する専門業者です。
自社施工のため中間マージンが発生せず、適正価格でご対応します。

補助金を利用したい場合は、着工前のご相談が重要になります。
まずは現地調査・お見積り(無料)からお気軽にどうぞ。

松戸市の解体工事の費用相場・エリア別の注意点・施工事例については、松戸市の解体工事ページをご覧ください。