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船橋市の解体補助金|木造住宅除却助成は上限30万円【令和8年度受付中】

船橋市の解体工事で使える補助金・助成金を徹底解説

船橋市で住宅の解体工事を検討中の方に、まず一番大事なお知らせです。
船橋市の「木造住宅除却助成事業」は令和8年度(2026年度)分の交付申請を受付中で、助成の上限額が20万円から30万円に引き上げられました。

令和8年度の要点内容
助成額除却工事費の23%(上限30万円)
申請締切令和8年11月30日(月) ※予算に達し次第、締切前でも終了
対象昭和56年5月以前に新築された平屋・2階建ての木造住宅(在来軸組工法)
最重要ルール交付決定通知を受け取る前に契約・着工すると助成されません
窓口船橋市 建築指導課 耐震係(TEL:047-436-2632)

この記事では、船橋市で解体工事に利用できる補助金・助成金を、令和8年度の最新情報で解説します。
「自分の家は対象になるのか」の判定方法、申請から着工までの逆算スケジュール、手出し額を減らせる代理受領制度、よくある失敗とその対策まで、解体の専門業者の視点で具体的にお伝えします。

船橋市の解体工事で使える補助金一覧

制度名対象補助額
木造住宅除却助成事業旧耐震基準の木造住宅の除却工事費の23%(上限30万円)
危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業危険なブロック塀の撤去撤去費用の一部(上限15万円)
アスベスト分析調査・除去工事助成吹付けアスベストの調査・除去調査:全額(上限25万円)除去:2/3(上限100〜300万円)
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成緊急輸送道路沿道の除却除却費用の一部

①木造住宅除却助成事業(上限30万円)令和8年度受付中

船橋市が令和7年(2025年)4月から実施している制度で、令和8年度から上限額が30万円に引き上げられました。
旧耐震基準で建てられた木造住宅の解体(除却)工事に対して、工事費の23%(上限30万円)が助成されます。

対象となる建物の条件

条件内容
建築時期昭和56年(1981年)5月以前に新築されたもの
構造木造在来軸組工法(2×4工法・丸太組構法は対象外)
建物の種類一戸建て住宅または併用住宅(住居部分が延べ面積の1/2以上)
階数平屋または2階建て
耐震性「倒壊の危険性がある」と判定されたもの(下記参照)
対象外建築基準法等に違反している住宅/過去に耐震改修の助成金・貸付金を利用した住宅

申請者の条件

条件内容
申請者対象住宅の所有者であること(法人を除く)
税金市税の滞納がないこと
共有名義所有者が複数いる場合は、全員から除却実施の同意が必要

施工業者の条件

除却工事を行う業者には、次のどちらかの資格が必要です。

  • 建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けていること
  • 建設リサイクル法の解体工事業者登録を受けていること

業者の所在地に関する制限はありません。
船橋市外の業者でも、上記の許可・登録があれば助成の対象になります。

株式会社心和は建設業許可・解体工事業登録を有する解体専門業者です。
船橋市の木造住宅除却助成事業の利用をお考えの場合はご相談ください。

「倒壊の危険性がある」の判定方法

この助成制度は、単に「古い木造住宅」なら対象になるわけではありません。
次のいずれかで「耐震性が不足している」ことを示す必要があります。

方法1:耐震診断調査票(容易な耐震診断)で判定する
船橋市が用意している「容易な耐震診断調査票」を記入し、倒壊の危険性があると判断されれば対象です。
この調査票は専門資格がなくても記入でき、基礎の種類・壁の配置・老朽度などをチェックしていく形式です。
昭和56年5月以前の木造住宅であれば、多くの場合この調査票で対象と判定されます。

方法2:耐震診断士の診断で上部構造評点1.0未満
建築士等による正式な耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満であれば対象です。
すでに耐震診断を受けたことがある方はその結果が使えます。

調査票の記入に不安がある場合は、現地調査の際に当社が建物の状態を確認し、記入の考え方をご案内しています。

「自分の家は対象になる?」判断フロー

チェック1:建築時期は昭和56年5月以前か?
登記簿謄本や固定資産税の課税明細書で確認してください。
昭和56年6月以降に建てられた住宅は対象外です。

チェック2:木造在来軸組工法か?
2×4(ツーバイフォー)工法、丸太組構法、鉄骨造、RC造は対象外です。
工法がわからない場合は、建築確認申請の図面や施工会社に確認するか、現地調査時にご相談ください。

チェック3:平屋または2階建ての一戸建て(または住居部分1/2以上の併用住宅)か?
アパートや集合住宅、3階建ては対象外です。
店舗併用住宅は住居部分の面積が延べ面積の1/2以上あれば対象になります。

チェック4:過去に耐震改修の助成金・貸付金を使っていないか?
市の耐震改修助成を利用したことがある住宅は対象外です。

チェック5:所有者は個人で、市税の滞納がないか?
法人所有は対象外です。共有名義の場合は全員の同意書が必要です。

全てのチェックに該当する場合は、工事の契約をする前に船橋市建築指導課 耐震係(TEL:047-436-2632)に事前相談してください。

助成額の計算例(上限30万円)

ケース解体工事費23%相当実際の助成額手出し額
木造20坪60万円13.8万円13.8万円46.2万円
木造30坪90万円20.7万円20.7万円69.3万円
木造40坪120万円27.6万円27.6万円92.4万円
木造45坪以上135万円31.0万円30万円(上限)105万円

解体工事費が約130万円以上で上限の30万円に達します。
令和7年度の上限20万円では30坪前後で頭打ちでしたが、令和8年度は40坪クラスでも23%がほぼ満額で受け取れるようになりました。
※助成の対象は住宅本体の除却費用です。外構(塀・カーポート等)の撤去費用は対象外です。

手出しを減らせる「代理受領制度」

令和8年度の船橋市の制度には「代理受領制度」があります。
通常の流れでは、いったん解体費用の全額を業者に支払い、後日助成金を受け取ります。
代理受領制度を使うと、解体費用から助成金額を差し引いた残額だけを業者に支払い、助成金は船橋市から業者へ直接支払われます。

通常受領代理受領
工事完了時に業者へ支払う額90万円(全額)69.3万円(助成分を差引)
助成金の受取後日、申請者の口座へ市から業者へ直接
一時的な資金負担大きい小さい

利用するには、交付申請書の「代理受領制度を利用する」にチェックを入れ、代理受領委任届出書を提出します。
代理受領制度の利用をお考えの場合は、船橋市 建築指導課 耐震係(TEL:047-436-2632)へご確認ください。

申請から助成金受け取りまでの流れ

ステップ内容注意点
①事前相談船橋市建築指導課 耐震係に相談この段階で工事契約をしないこと
②見積取得・調査票作成解体業者の見積書、耐震診断調査票を用意見積は取ってOK。契約はNG
③交付申請申請書+添付書類(市税納付確認書・同意書等)を提出令和8年11月30日まで。予算到達で早期終了
④交付決定市から交付決定通知書を受け取る通知前に契約・着工しないこと
⑤工事契約・着工許可・登録のある業者と契約し着工計画変更がある場合は変更承認申請
⑥工事完了・実績報告実績報告書+領収書等を提出年度内に完了すること
⑦助成金受け取り審査後に振り込み(代理受領の場合は業者へ)工事完了後1〜2ヶ月程度

令和8年度に間に合わせるための逆算スケジュール

申請締切は11月30日ですが、予算に達した時点で受付が終わります。
交付決定までに2〜4週間、解体工事そのものに1〜2週間、さらに年度内の完了報告が必要なことを考えると、目安は次の通りです。

時期やること
9月中現地調査・見積取得・対象条件の確認・事前相談
10月上旬まで交付申請書の提出
10月中〜下旬交付決定通知の受領 → 工事契約
11月〜12月解体工事・実績報告

11月に入ってからの申請は、予算枠の状況によっては受け付けてもらえない可能性があります。
利用を検討している方は、9月〜10月上旬のうちに動き始めることをおすすめします。

申請でよくある失敗と対策

失敗1:交付決定前に工事を始めてしまった
最も多い失敗です。
交付決定通知を受け取る前に解体業者と契約したり着工すると、助成金は一切受け取れません。
「先に契約だけ」もNGです。見積までは問題ありませんが、契約は必ず交付決定を待ってからにしてください。

失敗2:2×4工法やプレハブ住宅で申請した
対象は木造在来軸組工法のみです。
2×4(ツーバイフォー)工法やプレハブ工法、軽量鉄骨造の住宅は対象外です。
築年数だけで判断せず、工法の確認を先にしてください。

失敗3:共有名義なのに同意書を用意していなかった
相続で兄弟の共有名義になっている実家などは、所有者全員の同意書が必要です。
遠方に住む共有者がいる場合は、書類の郵送に時間がかかるので早めに準備してください。

失敗4:締切間際に申請して予算枠が埋まっていた
令和8年度の締切は11月30日ですが、予算に達し次第終了します。
締切日はあくまで「最終日」であって、それまで必ず受け付けてもらえる保証はありません。

②危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業

道路に面した危険なブロック塀の撤去に対する助成制度です。
解体工事に伴いブロック塀の撤去が必要な場合に活用できます。

項目内容
対象道路に面し、地震時に倒壊の恐れがある危険なブロック塀等
助成額撤去費用の一部。ブロック塀の長さ×1万円(通学路は×1.2万円)と実費のいずれか低い額(上限15万円)
注意建築指導課との事前相談が必要。工事契約前に交付申請を行うこと
問い合わせ船橋市建築指導課

通学路に面している場合は1mあたり12,000円と助成額が高くなります。
木造住宅除却助成は住宅本体のみが対象で外構は含まれないため、ブロック塀の撤去はこちらの制度を併用するのがポイントです。

③アスベスト分析調査・除去工事助成

船橋市内の建築物で吹付けアスベストが使用されている可能性がある場合、分析調査費用(全額、上限25万円)と除去工事費用(2/3、上限100万〜300万円)の助成を受けることができます。

2006年以前に建てられた建物を解体する場合、アスベストの事前調査が法律で義務付けられています。
調査の結果アスベストが検出された場合、除去費用は数十万円〜100万円以上かかることもあるため、この助成制度は大きな負担軽減になります。

補助金を使わずに解体費用を抑える方法

補助金の対象にならなかった場合や、予算枠が埋まっていた場合でも、以下の方法で費用を抑えることができます。

1. 残置物を自分で処分する

残置物処分費(3万〜20万円程度)を節約できます。
船橋市では粗大ごみの戸別収集や、クリーンセンターへの直接持ち込みが可能です。

2. 解体専門業者に直接依頼する

ハウスメーカー経由より中間マージンがかからない分、費用を抑えられます。

3. 複数社で相見積もりを取る

最低3社から見積もりを取り比較してください。
ただし極端に安い業者は不法投棄のリスクがあります。

4. 建て替え時は国の補助金も確認する

解体後に新築住宅を建てる場合、「子育てグリーン住宅支援事業」など国の補助金(ZEH水準住宅で40万〜60万円)が利用できる可能性があります。

船橋市の補助金 よくある質問

Q. 船橋市外の解体業者に頼んでも助成金は受けられますか?
A. はい、受けられます。
施工業者の条件は「建設業許可または解体工事業登録があること」で、所在地の制限はありません。

Q. 昭和56年6月以降に建てられた家は補助金の対象になりませんか?
A. 木造住宅除却助成事業は昭和56年5月以前に新築された建物が対象です。
ただし、ブロック塀撤去やアスベスト除去の助成は建築時期に関係なく利用できる場合があります。

Q. 古い木造住宅なら必ず対象になりますか?
A. いいえ。「倒壊の危険性がある」ことを耐震診断調査票または耐震診断で示す必要があります。
ただし昭和56年以前の在来工法の住宅であれば、調査票で対象と判定されるケースがほとんどです。

Q. アパートの解体にも補助金は使えますか?
A. 対象は一戸建て住宅または併用住宅(住居部分1/2以上、2階以下)です。
アパートや集合住宅は対象外です。

Q. 補助金の申請は自分でできますか?
A. はい、ご自身でも申請可能です。
申請をお考えの場合はご相談ください。

Q. 相続した実家でも補助金は使えますか?
A. はい、相続人が所有者として申請できます。
共有名義の場合は共有者全員の同意書が必要です。

Q. 補助金を使うと工期が長くなりますか?
A. 交付決定を待つ期間(2〜4週間)が加わります。
余裕を持ったスケジュールを立ててください。

Q. 解体費用を全額用意するのが難しいのですが
A. 代理受領制度を使えば、助成金額を差し引いた残額だけを業者に支払う形にできます。
代理受領制度の利用をお考えの場合は、船橋市 建築指導課 耐震係へご確認ください。

Q. 木造住宅除却助成事業はいつまで続きますか?
A. 令和8年度分の受付締切は11月30日です。予算に達し次第、締切前でも受付終了となります。
制度自体の終了時期は発表されていませんが、年度ごとに予算枠があるため、早めの相談をおすすめします。

船橋市の解体工事は心和にご相談ください

株式会社心和は船橋市内で解体工事の実績が豊富な専門業者です。
木造住宅除却助成事業の利用をお考えの場合はご相談ください。

「自分の家は補助金の対象になるか?」「手出しはいくらになるか?」など、まずは現地調査・お見積り(無料)からお気軽にご相談ください。
令和8年度の予算枠は早期に埋まる可能性があります。9月〜10月上旬のご相談をおすすめします。

船橋市の解体工事の費用相場・エリア別の注意点・施工事例については、船橋市の解体工事ページをご覧ください。
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